診察の結果、外来で治療を行うことが難しい場合や入院治療を行うほうが望ましいと判断された場合に入院治療が勧められます。入院はおおまかに以下の3つの形態があります。

任意入院

患者さまご自身が入院を希望されたとき

医療保護入院

 患者さまが入院の必要性を十分に理解できない状態にあるかもしくは入院して治療を受けることへの拒否がある場合で、診察した指定医(*1)が入院の必要があると判断し、加えてご家族等(*2)から入院への同意が得られたとき

措置入院

 精神症状が原因で自分自身を傷つけたり、他人に害を及ぼすおそれのある場合で、指定医二人(緊急処置入院の場合は一人)以上の診察で入院の必要があると判断が一致したときに行われます。都道府県知事の命令による強制入院であるため、患者さまやご家族の同意とは関係なく行われます。

 

(*1) 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。

  1. 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること
  2. 3年以上精神がい害の診断又は治療に従事した経験を有すること
  3. 厚生労働大臣が定める精神障がいにつき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること
  4. 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令に定めるところにより行う研修(申請前1年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること

(*2) 配偶者、父母、祖父母等、子・孫等、兄弟姉妹

後見人又は保佐、家庭裁判所が選任した扶養義務者



  • 健康保険証・介護保険証(お持ちの方のみ)
  • 印鑑(認印で結構です)
  • 入院同意書(当院にて用意しています)
  • 保証書(当院にて用意しています)
  • 諸経費(¥30,000程度)

入院生活に必要なもの

下のリンクをクリックして頂くと入院生活に必要なものの一覧(PDF)が表示されます。

所持品の制限についてのお願い

 事故防止のため下記のものは病院内に持込ができませんので、ご協力をお願いいたします。ご協力いただけない場合は、入院をお断りすることや退院していただくこともあります。

* マッチ・ライター・刃物(ナイフ、カミソリ等)・ひも類

 

食料品の持込について

* 必ず看護師にご相談ください。


面会について

 受付で『面会票』を受けとった後、病棟入り口のチャイムを鳴らして下さい。看護者が迎えにまいります。

 ・・・面会について(ご予約先など)

電話について

『病状についてのお問い合わせ』・『患者さまへの電話』は、緊急時以外は午前9時から午後5時までにお願いいたします。

 

また、病棟内への携帯電話の持ち込みはご遠慮願います。

外出・外泊について

外出、外泊は、治療効果を判断する上で最も大切な事柄のひとつです。

 

医師に相談の上、ご家族の方々のご協力をお願いいたします。

作業療法について

作業療法士によって行われる『心と身体のリハビリテーション』です。

 

医師の指示を受け、対象者それぞれの目標にあわせてスポーツやグループ活動を行い、楽しみながら心の回復を図ります。

対象者

効 果

社会生活技能訓練(SST)について

日常生活での様々な問題(会話がうまくできない,余暇の使い方が下手、買い物が上手に出来ないなど)を個人のレベルにあわせて、学習、習得していくものです。心の病を持つ人は、対人関係、仕事、日常生活の場面で特有の不器用さをもつために、社会生活をおくる上で多くの困難をかかえています。SSTはその人に必要な生活技能の習得を助け、地域社会で円滑に生活できるようにするためのものであり、患者さまの社会参加を促進し、生活の質(QOL)を高めることをめざしています。当院では、買い物教室、料理教室なども行っています。

他の医療機関への受診について

入院中の患者さまが他の医療機関を受診される場合は、緊急時を除き原則としてご家族による付き添いをお願いしております。また、患者さまの不利益(薬の飲み合わせによる副作用など)を避けるために、情報提供書(紹介状)を準備いたしますので必ずお持ちいただくようにお願いいたします。

症状についてのお問い合わせ

当院では情報の取り扱いは個人情報保護法に基づき行っております。患者さまのご希望が第一に優先されるため、場合によってはご家族に対してもお話出来ないことがありますのでご了承下さい。また、患者さまもしくは保護者以外からの電話による病状の問い合わせには対応いたしかねます